忘れちゃダメ!離婚後にやっておくべき手続き9個

離婚後の手続き

離婚届を提出し受理されれば、すべて終わったなんて思いがち・・・
離婚後の様々な手続きについて説明したいと思います。

結婚生活にピリオドを打ち、そして同時に新しい人生の始まりの時期でもあります。この時期は大変かもしれませんが、子供と共に充実した日々を送れるよう前向きに過ごしましょう!

まだ離婚届を出していない方は
シングルマザーになる前に離婚届の注意点を覚えておこうも合わせてお読みください。

1.健康保険証の発行

離婚と共に夫の扶養からはずれます。もしもの時のために・・健康保険証の発行をしましょう。

子供はいつ病気・ケガになるかわかりません。自分だっていつ体調を崩すかわかりません。その際に健康保険に加入していないと、病院に受診した際に10割負担の医療費が請求されてしまいます。

金銭的に苦しい方が多いと思いますのでイチ早く、健康保険証の手続きは早めに行いましょう。離婚前に夫の職場の健康保険に扶養家族として加入していた方は、離婚と共に健康保険加入資格はなくなります。

健康保険証の申請をしなくてもよいケース

  • すでに自分が働いていて社会保険に加入していれば、子供を扶養家族として社会保険に加入出来るよう会社に申請している場合
  • 離婚と同時に仕事が決まっていて社会保険に加入する予定があることが分かっている場合

この2つに当てはまらない方は、国民健康保険に加入する必要があります。国民健康保険は役場の担当窓口で申請になりますが、加入する際に夫の職場で発行される「健康保険資格喪失証明書」の提出が必要になりますので、離婚の際に準備しておきましょう。

国民健康保険料は支払っている住民税の年額で決まります。お住まいの市町村によっても異なります。金銭的な理由で支払いが難しい場合、保険料の軽減や減免措置も実施してるので、お住まいの役場の方に相談してみましょう。

2.国民年金の加入・変更

国民年金の加入は、あなたが就業していて厚生年金に加入していば手続きは特にありません。

離婚前は夫の職場の厚生年金に扶養家族として加入していた場合は、今後は国民年金に加入しなくてはなりません。

私も年金までは・・・と支払いが難しい時期があり、国民年金を滞納する月がありました。すると支払いの督促の電話が結構かかってきました。滞納者には結構厳しいんです。

もし同じような方がいらしたら、前年度の所得が一定金額以下の場合は、「保険料免除制度」もあるので役場の担当の方に相談してみるのもいいです。また、後から保険料を納める「国民年金納付猶予制度」もあります。

3.戸籍の届け出と住民票の移動は別の手続きなので注意が必要

離婚に伴って、新たに転居する方も多いと思いますが、その場合は各役場に「転入・転出届」を提出する必要があります。新たな住所を本籍地として新戸籍を作る手続きを終えたとしても、自動的に住民票が移るわけではありません。

旧住所の市町村役場に「転出届」を提出し、新住所の市町村役場に「転入届」を提出しなければ住民票の変更はされませんので注意しましょう。

4.印鑑登録の変更

離婚前に印鑑登録をしている場合必要です、姓を元に戻すことを選択するとこれまで使っていた印鑑登録は破棄され、効力がなくなってしまいます。住所が変わった場合も効力はなくなります。

住民票の移動に併せ、旧登録を廃止して、新たな住所地で登録し直しましょう。

同一の市内間での住所の変更については住所異動の届出を提出したと同時に印鑑登録の住所も変更になりますので必要ありません。

5.運転免許証の住所と姓の変更

管轄の警察署に住民票・新住所で送付されたはがき・公共料金の領収書などを持っていけばすぐに変更をしてくれます。姓の変更や住所が変わっていない人は必要ありません。

6.銀行口座の氏名変更・住所変更

銀行口座は特に重要なものなので、きちんと手続きをしましょう。

用意するもの

  • 通帳
  • 取引印鑑
  • 本人確認書類

基本的に本人確認書類は以下のどれかを持っていけば大丈夫です。

  • 運転免許証
  • 住民票の写
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑証明書
  • 特別永住者証明書
  • 在留カード

7.各種変更

変更すべきものは、まだまだあります。

  • クレジットカードの氏名変更・住所変更
  • 生命保険の氏名変更・住所変更
  • パスポートの記載変更
  • 電気・水道・ガス・電話の変更手続き

生命保険などの保険関連の変更をするのを忘れる方が多いと思います。気をつけてくださいね。

8.郵便物の転送届

郵便局に行っては、転送届を必ず書きましょう。住所変更の手続きが完全に済むまでは時間がかかります。転送届の手続きは簡単です。

案外知られていないのが、転送期間は更新できることです。転送期間が終了前に、郵便局の窓口へ行けばまた1年延長をすることができます。これで大切なお手紙やユーパックを逃すことはありません。

9.これが一番面倒でした・・・車の名義変更

財産分与の1つとして、車をもらった時は、離婚前の夫の名義の車を自分の名義に変更手続きする必要があります。車の名義変更は、業者に頼む事ができますが、ここは節約です!自分でも変更が可能ですから是非チャレンジしてみてください。

普通自動車の名義変更手続き

管轄の運輸支局にて手続きになりますから、以下のサイトからお住まいの地域で検索をしましょう。

運輸支局の場所一覧はこちらです

名義変更に必要な書類

種類 必要な書類
①印鑑証明 印鑑証明は「新所有者」夫と「旧所有者」妻の両方が必要になります。(発行から3ヶ月以内のもの)
②車庫証明書 「発行日から1ヶ月以内のもの」
車庫証明を申請するには。駐車場の確保が必要になります。
車庫証明は管轄の警察署しましょう。
車庫証明に必要な用紙は警視庁のサイトでダウンロード可能です。
③譲渡証明書 旧所有者の実印を押したもの。新所有者の印鑑捺印捺印不要。
※譲渡証明書のダウンロードこちらをクリック
④実印・認印 名義変更の新所有者の実印が必要になります。実印をもっていない方は印鑑登録を役所で行いましょう。
代理人が名義変更を行う場合は、代理人の認印が必要になります。
⑤委任状 新旧所有者が2人一緒に名義変更手続きする場合は不要です。
※委任状のダウンロードはこちらをクリック
⑥車検証 車検証は名義変更時に有効期間のあるものです。
⑦自動車税納税証明書 税金を納めた際の証明書
⑧自動車税・自動車取得税申告書 運輸支局に隣接する自動車税事務所に置いてあります。
⑨自賠責保険証明書 車検が通っていればあります。
⑩移転登録申請書 運輸支局にて記入しましょう。
⑪手数料納付書 運輸支局にあります。手数料500円の印紙を貼付が必要です。
⑫自動車リサイクル券 自動車リサイクル料金を支払っている場合は必要になります。

名義変更にかかる費用

  • 自動車登録手数料・・・印紙代500円
  • 車庫証明代・・・申請し取得するまでの手数料2500円程度
  • 普通のペイント式ナンバープレート・・・1500円
  • 希望ナンバープレート・・・4500円

軽自動車の名義変更

新所有者の住所の管轄の軽自動車検査協会の事務所もしくは支所で行います。

軽自動車検査協会の場所一覧はコチラをクリック

名義変更に必要な書類

  • 自動車検査証記入申請書  軽自動車検査協会にて記入しましょう。
  • 車検証
  • 自動車取得税・軽自動車税申告書 軽自動車検査協会にて入手することができます。
  • 新所有者の住民票または印鑑証明書(発行から3ヶ月)
  • 軽自動車の管轄する軽自動車検査協会が変わる場合のみナンバープレートが必要です。

まとめ

離婚をしてからこれらの手続きを私もしてきましたが、本当に面倒くさいです(泣)

たくさんあって目が回りそうになりますよね・・・。目先のことだけでいっぱい、いっぱいだと思いますが、年金はきちんと支払いをしていかなければいけません。25年以上継続して支払うことで将来年金を受け取ることができます。

もちろん国が制度を変えたら払われるという保証はありませんが、今は余裕がなくても今後は老後の事も考えていきましょう。

2007年4月以降の離婚は「離婚時の厚生年金分割制度」という婚姻中に夫婦で加入していた厚生年金の1/2を上限に分割要求できる制度があります。夫婦合意のもとに分割割合を定め社会保険事務所に届けでて分割請求できる制度もありますから、日本年金機構のサイトはたまに覗くといいと思います。

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