シングルマザーになる前に離婚届の注意点を覚えておこう

シングルマザーになる決意をしたら離婚届を提出する必要があるのはもちろんご存知だと思います。しかし、何も考えないですぐ離婚をしてしまうのは要注意!思わぬところで後悔をしてしまわないよう注意すべきポイントをまとめました。

姓の問題についても書こうと思います。小学生のお子さんをお持ちの方は、苗字が変わることで「いじめ」の対象になることも多いからです。

予想以上に厄介・・・離婚時の手続き

夫との煩わしい話し合いも済み、いよいよ離婚へ。
離婚に伴い様々な手続きが必要になります。

「仕事があり時間がない!」「新しい生活への準備でなにかと忙しい!」「仕事の休みの日に手続きを済ませたい!」と思っている方もいらっしゃるでしょう。

しかし、実際手続き行ってみると、また役場に行かなくてはならなくなってしまった・・・。なんて事もあるのです。

何度も役場に足を運ばなくても済むように、手続きに必要な書類、事前に用意しておかなければならないもの、申請場所、持ち物などをリストにしたり、チェックシートなどを作っておきスムーズな手続きが出来るように準備をおすすめします。

まず、離婚届を入手する

離婚届はどこの市町村役場でもらえます。役場の戸籍課の窓口にあります。
窓口の方に声をかけて用紙をもらってもいいですし、私の行った市役所は窓口の横・通路などにさらりと置いてありました。

声をかけてもらってくるのには気が引ける用紙でもあるので、役所の方もよくわかっていらっしゃるのでしょう。誰にも声をかけずにすっと用紙の入手ができます。書き間違いなどをありますので、予備で3枚位もらっておいたほうが良いです。

※ダウンロードもできます→http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=334         

このときに、離婚後も離婚前に称していた姓をそのまま使う方は「離婚の際に称していた氏を称する届」を一緒にもらっておきましょう。この届けは離婚成立後3ヶ月以内に提出しなければならないのですが、離婚届と一緒に提出すれば一番手間がかかりません。

知っておこう。離婚届記入の注意点

①署名は本人が記入
→夫婦それぞれの署名と捺印が必要です。
②証人が必要です。
→成人2人に証人になってもらう必要がありますので頼む人を考えておきましょう。
③除籍する側の戸籍の選択
→夫の戸籍に入っている方は離婚後、婚姻前の戸籍の戻るのか、新たに戸籍を作るのかの選択
④子供のいる場合親権者を決めておく

離婚前の姓は引き続き使う?子供の姓はどうする?

離婚後、現在の姓または旧姓に戻るかを決めなくてはなりません。
離婚届には、「結婚前の戸籍に戻る」か「新しい戸籍を作る」のチェックする欄があります。

自由に選択することができますが、シングルマザーになる方、子供を引き取る場合「新しい戸籍を作る」を選んでください。
一つの戸籍に3世帯以上入れない決まりがあります。つまり祖父祖母・母・孫の3世帯は同じ戸籍に入れる事は出来ないのです。

※注意
自分が元の戸籍に戻るとあとで自分と子供が同じ籍にうつす事ができませんので、子供の親権をとる方は、「新しい戸籍を作る」を選ぶようにしましょう。

次に子供の親権ですが、離婚届に「未成年の子の氏名」の欄は「夫が親権を行う子」「妻が親権を行う子」のどちらかに未成年者の子供の氏名を記入します。こちらの記載がないと離婚届けは受理されません。

離婚届を提出する

本籍地の市町村以外の役場で提出する場合は「戸籍謄本」が必要になります。本籍地が遠方の場合は戸籍謄本を郵送にて取り寄せることもできます。各役所によって手続きの仕方が異なりますが、一般的な戸籍謄本の取り寄せ方は以下の通りです。

  • 必要な戸籍の種類
  • 枚数
  • 本籍地の筆頭者の氏名、住所、電話番号
  • 請求理由
  • 手数料
  • 返信封筒 (切手を貼った状態で)

市町村によっては身分証明のコピーが必要だったりしますので確認してみてください。

離婚届は1人でいっても、2人でいっても受理されます。ただ訂正が必要な場合は印鑑が必要になるので2人分の印鑑を持っていくとよいです。身分証明の提示を求められる場合もあるので身分証明ももって行きましょう。

調停離婚や判決離婚の場合は、調停を申し立てした方もしくは裁判を起こした方が提出します。その際は調停調書の謄本。判決書の謄本と判決確定証明書も一緒に提出する必要があります。

現在は、時間外・郵送でも離婚届は提出が可能です。役所の窓口が開いているのは平日の午前9時から午後5時。それ以外の時間でも離婚届けは提出が可能です。しかし「受理証明」が必要な場合は窓口のあいている時間に提出しましょう。

離婚後の子供の姓 自動的に同じ戸籍に移らない?!子供の戸籍の変更手続き

よくある勘違いですが、離婚届に「未成年の子の氏名」の欄は「夫が親権を行う子」「妻が親権を行う子」のどちらかに未成年者の子供の氏名を記入します。ここで「妻が親権を行う」にチェックすれば、自動的に子供の戸籍が自分の戸籍と一緒になると思いがちですが、ここでもまた手続きが必要になります。

自分が夫の戸籍を抜けても子供はまだ夫の戸籍に属しています。まず、離婚届けに「新しい戸籍を作る」をチェックをし、自分の新しい戸籍を作ります。

家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」をする必要があります

新しい戸籍をつくったら、次は「子の氏の変更許可申立」をする必要があります、住所地を管轄する家庭裁判所に行き、申立書に必要事項を記入ます。

提出には子供の戸籍謄本と転籍先(新しい戸籍)の戸籍謄本、収入印紙800円を申立書に貼ります。郵送でもやりとり可能です。申立すると一週間から10日ほどで、家庭裁判所から変更を許可する審判書の謄本が郵送されます。

そして役所に行き、審判書の謄本と印鑑を持参して「入籍届」を提出します。ここまでして子供が同じ戸籍に入る事ができ、同じ姓を名乗ることができます。

婚姻前の姓に戻らなくても、「子の氏の変更許可申立」は必要

離婚後も婚姻中と同じ姓を使用する場合でも籍を移すのであれば、同様の手続きが必要になります。家庭裁判所へ行き「子の氏の変更許可申立」提出する必要があります。つまり、婚姻中父の姓の『鈴木』、離婚し母が引き続き『鈴木』を名乗る場合、戸籍は別の戸籍になるで父の『鈴木』母の『鈴木』は別とみなされます。

よって「子の氏の変更許可申立」が必要になります。同じように許可がでたら審判書を持参して役場に「入籍届」を提出が必要があります。

まとめ

子供の姓ですが親の都合で離婚し自分名前まで変わる事は子供にとっては酷な事かもしれません。まだ子供も小さく、自分の名前に認識があまりなければすぐに受け入れることができるのでしょうが、小学生になると受け入れる事も難しい事でしょう。

実際には「新たな再出発」で母方の旧姓に戻してしまう方のが多いですが、父姓のままの方は「姓を変える事で子供が学校で変な目で見られるかもしれない」「子供が姓を変えるのを嫌がった」など離婚後子供の立場を考えての選択の方もいます。
子供の意見・立場を考慮して決めてください。

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